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公平な競争市場環境をつくるため、越境ECの健やかな発展を促進するべく、国務院は、2016年4月8日より、我が国が越境EC小売(企業対消費者,すなわちB2C)輸入税収政策ならび行郵税政策調整することを実施することを批准しました。

これまで、個人用かつ合理的数量の越境EC小売輸入商品が実際のオペレーションでは輸送物品に対して行郵税を徴収してきました。行郵税は非貿易属性の輸入物品に対してのものなので、関税や輸入時の増値税、消費税の三税の合併徴収に比べ、税率が普遍的に同様な輸入貨物の総合税率よりも低かったです。確かに越境EC小売輸入商品は郵送ルートを通じて輸入されるのだが、伝統非貿易性の荷物伝票、旅客の預かり荷物、親戚や友人に贈る物品などとは異なり、その取引には貿易の属性を具わっており、全ポイントで行郵税を徴収したとしても、全体的な税負担が国内販売されてる同様な一般貿易輸入貨物や国産貨物の税負担レベルよりも低いため、不公平な競争を形成した。これにより、政策として越境EC小売輸入商品に対し貨物に応じて関税や輸入時の増値税、消費税を徴収します。

越境EC小売商品に対し貨物に応じて徴税すると同時に、大部分の消費者の合理的な消費ニーズも考慮しなければならず、政策では一回あたりに行郵税政策では1000元(香港澳門台湾地区は800元)だった制限を2000元まで引き上げ、さらに個人の年間限度額を20000元とした。制限内で輸入した越境EC小売輸入商品では、関税税率は暫定的に0%と設定し、輸入時の増値税、消費税は徴税免除金額を取り消し、暫定的に法定徴税額の70%を徴収します。一回あたりの制限額の超過や累計して一度に個人の年間限度額を超過した場合、もしくは課税後価格が2000元を超過する単体で分割不可能な商品に対しては、すべて一般貿易方式で全額で全額徴税します。日頃の徴税管理オペレーションの需要を満たすために、関連部門は《越境EC小売輸入商品リスト》を制定ならび別途公布します。

現行の監督管理条件を考慮すると、暫定的に取引、決済、物流などの電子情報を提供できる越境EC小売輸入商品のみが政策実施範囲にあてはまります。越境EC小売輸入に属しない個人物品および関連の電子情報を提供できない越境EC小売輸入商品は引き続き現行の規定に従って執行されます。

また、税目構造を改良するため、旅客や消費者の申告、納税を便利にするべく、同時に我が国の行郵税政策を調整し、現在ある4段階税目(それぞれの税率は10%、20%、30%、50%)を3段階税目に調整します。その中で、税目1は主に最恵国税率が0の商品、税目3は主に消費税を徴収するハイエンドの消耗品、その他の商品は税目2に帰属します。調整後、各税目商品の行郵税税率と同様な輸入貨物総合税率と大体一致するように保持し、税目1、2、3の税率はそれぞれ15%、30%、60%となります。

両項目の政策の実施により、新興業態と伝統業態の支持、国外商品と国内商品の公平な競争に有利になり、市場効率の向上、共同発展を促進します。政策実施後、国内越境ECの発展が安定と統一した税収政策環境をもたらし、EC企業の公平な競争に展開を導き、ビジネスモデルの刷新奨励に有利になり、越境ECの健やかな発展を後押しすることで、消費者のユーザー体験(UX)向上に有利になり、消費者の合法権益が保護されます。

越境EC企業対企業(B2B)輸入は、オフラインで一般貿易方式で貨物輸入が行われ、引き続き現行の関連税収政策に従って執行されます。